いじめ防止対策基本方針
【いじめの定義】(いじめ防止対策推進法)
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
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【基本理念】(いじめに対する姿勢)
(1)いじめはどの児童生徒にも起こりうるものであることを踏まえて、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめの未然防止を図るとともに、いじめ又はその兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対処する。
(2)いじめは児童生徒の尊厳を害するとともに、犯罪その他重大な人権侵害となり得る行為を含むものであり決してしてはならないものであることをすべての児童生徒が認識し、いじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようその情操と道徳心を培い、規範意識を養う。
(3)いじめに関する事案の対処については、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、家庭、地域住民その他の関係者の連携の下に行う。
以上




